日本一の弁護士を目指す法律系ブログ

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法律上の不動産の定義

私たちは普段「不動産」という言葉を何気なく使っていますが、実は法律でちゃんと規定されていることをご存知でしたでしょうか?

 

民法に定めがあり、それによると「土地およびその定着物」を不動産とし、不動産以外はすべて動産とするとあります。

 

土地が不動産であるのはいいとして「付着物」とはなんでしょうか。家などの建物が代表格ですが、それ以外にも樹木や移動させることが困難な庭石なども不動産として扱われます。

 

付着物は基本的に土地と法律的運命を共にするため、土地が売買されると付着物も一緒に買い手に所有権が移ります。

 

しかしここに例外を設けており、建物、立木法によって登記された立木など一部は土地と分離して取引ができます。

 


■不動産の登記制度

不動産のうち土地は「一筆」、建物は「一個」という単位で扱われます。それら不動産の所有権が誰にあるのかということは外見上判断できないため、担当行政機関への登録制度を設けて第三者が権利関係を認識できるようにしています。

 

これを登記制度といい、登記制度で権利関係を表示することを「公示」といいます。登記によって不動産を登録する時には、土地も建物も種類や用途を決めて登録する必要があります。

 


■不動産の種類・用途・権利関係

不動産登記法では土地の種類を「地目」といい、宅地、田畑、山林など21種類があります。土地の用途では住居用、商業用、工業用などに分かれます。また借地権など権利関係の公示もなされます。

 

建物にも種類や用途があり、居宅、店舗、事務所など12種類があります。用途としては居住用建物、商業用建物などがあります。このように不動産の種類や権利関係を公示することによって、不動産取引の際に物件の確認や権利関係の当事者を確認することができます。

 

 

現在の不動産取引において登記制度は非常に重要な役割を果たしていて、これがないと取引の安全が担保できないため国内取引は非常に混乱してしまいます。

 

 

この大事な登記制度を管轄するのが法務省所管の法務局であり、一般には登記所などと呼ばれることもあります。