日本一の弁護士を目指す法律系ブログ

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「怪しいと思った」はダメ!詐欺の構成要件

「いやぁ、最初から怪しいと思ってたんですけどね」

 

詐欺被害者から聞かれる最も多い言葉です。

 

詐欺の被害者は、少なからず「騙された自分が恥ずかしい」という気持ちを持っています。うまい話に乗っかってみたり、かわいそうな話に同情した自分のことを、いかに相手が警察官であろうが「この人は騙された」という目で見られたくはないものです。

 

自然とそういった言い訳をしてしまうのでしょうが、しかし最初から怪しむ気持ちがあれば詐欺にはひっかかりません。

 

もし、これから詐欺の相談や届出を考えている人がいればこの点には注意が必要です。全ての犯罪には「構成要件」というものがあります。

 

法学部で勉強をしていないと刑法犯の構成要件なんて無縁ですが、簡単にいえば「犯罪が成立する条件」みたいなもの。

 

詐欺の構成要件は、下記のとおりです。

 

1.他人に対して虚偽の事実を伝えて騙す(欺罔※ぎもう)
2.虚偽の事実を信じ込む(錯誤)
3.錯誤に陥って金銭などを財産を処分する(処分行為)の3点で成り立っています。3点の全てが揃ってはじめて詐欺が成立するので、たとえば1と2が成立しても3が成立しない場合は「詐欺未遂」となります。

もう少し分かりやすく例示すると、嘘に騙されて信じ込んでも、渡すお金が手元になかったので騙し取られなかったとすれば詐欺未遂になる、ということです。

 

今回の話で大事なのは、この構成要件の2です。

 

虚偽の事実を信じ込むことを「錯誤」と呼び、その状態の人を「錯誤に陥った」と呼びます。錯誤に陥らない限り、騙されたとは言えません。

 

例えば、すごく儲けがある美味い話を持ちかけられたとします。この儲け話に乗るためには100万円を出資しないといけません。

 

「へぇ、いい話じゃないか!」と信じ込んで100万円を渡すのは当然詐欺です。

 

しかし、その話を怪しんで「いや、そんな美味い話なんてあるわけないだろ。でも、ドブに捨てたと思って出資はしてやるよ。」と話は信用せずに100万円を渡したとすれば…

 

この場合は錯誤に陥ったとは言えない状態になってしまい、現金を渡したにもかかわらず詐欺が成立しないことになります。はじめの話に戻りますが、恥ずかしくて「最初から怪しいと思っていた」なんて言っていると、この2の錯誤が抜けた状態になってしまいます。

 

嘘を見抜いていたがお金を渡したと言うのであれば、詐欺は成立しないので民事的に返済を請求するほかなくなってしまいます。

 

「錯誤が抜けているので詐欺が成立しない」というケースはあまり実例がありません。
だって「いやいや、騙されたんでしょ?」と説き伏せられるのだから。

 

しかし、相手が警察官ではなく、これが訴訟の場などになってしまうと大事態です。
裁判官は「え?騙されたんじゃなかったの??」となり、不利な判決を受ける危険が大きくなります。

 

詐欺の相談をする時は、恥ずかしがらずに「まんまと騙されました」と騙された事実を認めましょう。