日本一の弁護士を目指す法律系ブログ

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不当な労働条件の変更

突然、給料を減額されてしまったら、それは重大な労働条件の不利益変更です。会社が給料や待遇を一方的に変更するのは認められていません。正しい手順や正当な理由が無い限り、既に決まっている労働契約を変更できないのです。

 

労働条件の不利益変更は、給料や労働条件を会社が勝手に下方修正することです。しかし、会社の業績があった場合はボーナスカットや給料の減額が行われるのは良くあります。

 

これが違法となるかと言うと、必ずしもそうではありません。労働条件の不利益変更にならないものとして、下記のような場合が該当します。まずは、就業規則を変更した場合です。

 

原則として労働条件の不利益は出来ないのですが、例外として、合理性があり従業員に周知されていれば問題ありません。不利益が大きいほど、合理性が妥当でなければなりませんが、全従業員が対象となるので受け入れるのが無難です。反対するとしたら複数人で徒党を組んで戦う必要が出て来るでしょう。

 

次に労働協約を締結した場合です。会社と、その会社の労働組合で労働協約が締結されると、労働条件の不利益変更が認められます。従業員を守る立場にある労働組合が受け入れるだけの事情があるので、これは受け入れるしかありません。

 

こうした条件に該当しないで、労働条件の不利益変更が行われたら、損害を会社に請求することが可能です。例えば、毎月40万の給料が30万に下げられたとしたら、差額の10万を請求できるのです。


何の説明も無い給料引き下げは絶対に許してはいけません。ただし、1点注意があります。給料の引き下げに同意してしまっていると、それは個人の了承を得ているとして妥当性が認められてしまいます。

 

仕事の成績が上がっていない、会社の業績が悪いから、と言った理由で給料の値下げを交渉されたら、拒否するようにしましょう。この場合、拒否したことによって人間関係の悪化が懸念されます。給料を守るのと人間関係を尊重するのは、どちらが大切かを天秤に掛けると良いでしょう。