日本一の弁護士を目指す法律系ブログ

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残業代の未払いの法律

日本のサービス残業時間は先進国の中でも特に多いとされています。国民性が辛抱強く努力することなのは誇らしいことでもありますが、それを悪用されるのは避けなければなりません。

 

月のサービス残業が100時間を超える人も存在しており、過労死に繋がるケースもあるのです。仕事をして対価を貰うのは正当な権利です。

 

これは仕事が遅れていようが、本人の意思であろうが、働いた分だけ給料が支払われるのです。

 

実際に働いた時間よりも少なく申告するのを強要させたり、そもそも残業申請を受け付けなかったりする会社がありますが、これもサービス残業を強制していることになり違反です。

 

では、もし職場でサービス残業をさせられ、給料が支払われなかったらどうすれば良いのでしょうか?

 

まずは上司や社長へ残業代の支払いをして欲しいと話に行くのが妥当です。うまく行く可能性は低いですが、最初のアクションとしてはこうするのが良いでしょう。支払ってもらえない場合は、残念なことに法的手段によって戦う道しか無くなります。この時におすすめなのが労働審判です。これは労働問題を迅速に解決するための手続きなのです。

 

この労働審判で重要なのは、サービス残業をしていたのを裁判所へ証明しなければならないのです。必死に働いていたんだとアピールしても信じてもらえません。タイムカード等があり残業している時間が明確になっていれば良いのですが、定時で打刻しているような場合は別の証拠が必要になります。

 

証拠が無いのを理由で残業代の支払いを受けられない人は少なからず居るのです。タイムカード以外ではパソコンのログアウト時刻を洗い出すのが良いでしょう。繰り返しになりますが、どんな理由があっても仕事をすれば給料を支払わなければならないのです。

 

300万以上の残業代を獲得する人も居ますので、サービス残業に不満を持っている人は弁護士へ相談してみましょう。

 

どのような証拠を集めれば残業代の支払いに応じてくれるかもアドバイスしてくれます。