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自賠責は強制加入!加入しないと罰則がある?

車やバイクを運転するなら交通事故保険に加入しているものですが、中でも自賠責保険は法律で加入が義務づけられている強制加入の保険です。


自賠責に加入していないとどうなってしまうのでしょうか。刑罰があるのかや、賠償金の支払いがどうなるのかが気になるところです。


今回は、強制加入の自賠責保険に加入していないとどうなるのかについて解説します。

 

1.自賠責保険に加入していないと刑罰がある!
車やバイクを運転するなら加入が必須の自賠責保険ですが、これはその正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言います。


自賠責保険は「自動車損害賠償保障法」という法律で加入義務が定められています。
もしこの加入義務に反して自賠責に加入せずに車を運転していると、どうなってしまうのでしょうか。


まず、自賠責に加入せずに自動車を運転すると、罰則があります。具体的には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」が科されます。


また、自賠責保険に加入していないと、車の車検にも通りません。
このように、自賠責保険に加入していないというだけで懲役や罰金を受けることになるなどの不利益がありますので、自賠責には必ず加入しておく必要があります。

 

2.自賠責保険に加入していないと強制執行されることも!
自賠責保険に加入していれば、交通事故を起こしても自賠責保険から最低限の支払が事故の相手方に対してなされますので、自分が直接損害賠償金を負担することはありません。


しかし、自賠責保険に加入せずに事故を起こすと、基本的に自分が全額賠償金を負担する必要があります。


賠償金が高額で支払えない場合などには、政府保証事業といって国が被害者に保障金を支払うことがありますが、この場合には、後日政府から支払い済みの賠償金額を求償されてしまいます。

 

この求償金も支払うことが出来ないと、国から預貯金や不動産、給料などの財産を差し押さえ(強制執行)されてしまうこともあります。このような状況に陥ったら、生活すらままなりません。

 

以上のように自賠責に加入していないと重大な事態に陥ります。車やバイクを運転する場合には、強制加入の自賠責保険に必ず加入しておくことが大切です。