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交通事故の慰謝料請求と相続放棄の関係

交通事故で大切な人が死亡してしまった場合、必然的に遺産相続の話になるでしょう。お葬式をあげたり、遺産分割を相続人同士で相談したり、非常に慌ただしくなるはずです。そんな中で死亡事故に対する慰謝料請求も行うことになります。


ここで覚えておきたいのが、慰謝料を請求する権利と遺産相続を放棄する時の関係についてです。遺産を相続放棄するケースとして、死亡した人に多額の借金がある場合や、相続人同士による遺産相続トラブルに巻き込まれないためなどが考えられます。


しかし、ここで安易に相続放棄してしまうの危険です。なぜなら、相続放棄によって失うものが多すぎるからです。


まず、交通事故で死亡した場合、被害者本人に対する慰謝料請求権と被害者の親族の慰謝料請求権の2種類が存在します。ここで重要になるのは相続放棄してしまうと、被害者本人の慰謝料請求権も放棄することになります。


死亡事故であるならば、損害賠償や慰謝料請求で2000万、悪質な事故であるなら倍の4000万を請求できるでしょう。


もしも死亡した被害者の借金が原因で相続放棄を考えているなら思いなすことをおすすめします。数千万の慰謝料が手に入れば借金をチャラにした上で残った財産を相続できます。


ですが、借金の額が億を超えるような莫大なものなら相続放棄もやむを得ないでしょう。また、トラブルを回避するために遺産相続するとしたら、状況を考えて判断するようにしてください。


お金がすべてではありませんが、あるに越したことはありません。このように相続放棄すると慰謝料の請求権を失ってしまうので注意するようにしましょう。ちなみに、被害者の親族の慰謝料請求権は相続放棄しても無くなりません。


これは被害者の親族である相続人、本人が所持している権利だからです。死亡した被害者とは別に、精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できるので覚えておきましょう。交通事故の死亡事件と遺産相続は繋がっています。


悲しみの中、多忙を極めることになるでしょうが、慌てず冷静に対処しましょう。