日本一の弁護士を目指す法律系ブログ

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死亡事故の慰謝料

近親者が交通事故で亡くなった場合、死亡者本人に対する慰謝料と、近親者の慰謝料が発生します。死亡者本人が慰謝料を取るというのはピンと来ないかもしれませんが、観念的に考えると事故時と死亡時の間に、わずかであっても精神的苦痛が発生していたと解釈します。


そのため慰謝料を請求することが可能となり、それを近親者を引き継ぐ形になります。そして、近親者の人は大切な家族が亡くなった精神的苦痛を慰謝料として請求できるのです。近親者とは父母や配偶者、亡くなった人の子供とされています。


しかし、場合によっては兄弟にも慰謝料権が認められます。この時、慰謝料の基準には3種類ありますが、一番高くなるのが裁判基準で判定した時です。裁判基準で慰謝料を判断すると、仕事で稼いでいる一家の支柱が2800万とされています。


母親や配偶者の場合は2400万、その他は2000万前後になっています。これは基準なので交通事故の種類や家庭の事情などにより金額は上下します。また、慰謝料とは別に葬儀代の請求や逸失利益を請求すること可能です。


裁判基準では葬儀代は原則150万、その他では60万とされていますが、費用が60万を超える証拠資料等を準備すれば100万まで認められるようです。そして逸失利益とは、亡くなった人がこの先の未来で得るはずだった給与や収入のことです。


仕事で年収が400万あり、40歳で亡くなったとします。逸失損失の計算方法は、(被害者の年収-被害者の生活費)×死亡時点の年齢における就労可能年数となります。これに当てはめると約6000万を逸失利益として加害者へ請求できるのです。


交通事故ではかなり高額な慰謝料を請求できると覚えておきましょう。慰謝料の支払いの際に加害者が加入している保険会社の人が窓口として接触してきますが相場よりも低い金額を提示されることが多いのです。


そこで納得して了承してしまうとそれで終わってしまいます。不当に低い慰謝料で合意してしまわないように注意してください。