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後遺障害の慰謝料

交通事故があった際に支払われる慰謝料があります。その慰謝料とは、被害者の人の精神的な苦痛に対する賠償として支払う必要があるものです。この後遺障害の慰謝料には3つの種類があり、入院慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料があります。


ここでは後遺障害の慰謝料についてまとめてみようと思います。


後遺障害の慰謝料は、怪我の度合いによって金額が決まるようになっています。理由は簡単です。後遺症が残ると言うことは、その怪我と死ぬまで付き合っていかなければなりません。


怪我の跡が残ったり、体に障害が残ったりするのは非常につらいものです。その精神的な苦痛に対する賠償が後遺障害慰謝料として支払われるのです。


では、この後遺症の慰謝料はどのように決められるのでしょうか?


それは法律で定められた後遺障害等級で決まります。このレベルの後遺症はいくら程度、このレベルならいくら程度と決められているのです。


ただ、これはあくまでも基準として存在しているため、被害者の状況によっては慰謝料の金額が変わります。例えば陸上の選手が足を負傷させてしまい走れなくなった場合は、慰謝料が上乗せで請求される可能性があります。


この後遺障害等級は1級から14級までに分類されており、1級と2級は要介護者かどうかも加味されます。考えたくはありませんが、もしも交通事故で後遺症が残ったらどの等級に分類されるか確認してみましょう。


後遺障害の慰謝料の金額は等級を元に算出されるのがほとんどです。仮に慰謝料を請求する立場になったとしたら、この等級を上級に認定してもらう方が慰謝料を多く取れることになります。


医師の診断はもちろんですが、後遺障害等級の申請をしっかりと行うことです。申請には事前認定と被害者請求と言うものがあります。事前認定とは加害者側の保険会社に手続きを頼むことを言います。


被害者が自分で手続きをするのが被害者請求となります。このうち被害者請求は医師と相談したり各種手続きが必要になったりするので、弁護士に依頼するのが最適でしょう。


少しでも多くの慰謝料を手にするには弁護士の力を借りる方が良いのです。