日本一の弁護士を目指す法律系ブログ

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遺留分〜遺留分に配慮した遺言のすすめ

「特定の相続人に対し全ての財産を相続させる」又は「特定の相続人にだけ何も相続させない」旨の遺言がなされることがあります。

 

 

遺言をする人にしてみれば、遺言で自分の財産をどう処分しようと本来は自由のはずです。しかし、民法は、一定の範囲の相続人が相続財産を少しは取得できるよう「遺留分」というものを認めており、遺言をする人はその範囲で自由な処分を制限されているといえます。

 

 

まず、遺留分が認められるのは、兄弟姉妹を除く相続人です。つまり、配偶者、子、直系尊属(父母等)らに遺留分が認められます。

 

そして、遺留分の割合(遺留分率)は、「直系尊属のみが相続人」の場合は被相続人の財産の3分の1、「それ以外」の場合は被相続人の財産の2分の1です。

 

その割合に各自の法定相続分をかけたものが、各相続人の遺留分となります。
上記説明では分かりづらいので、具体例を挙げます。

 

(例1)

配偶者A、子B、子Cが相続人の場合
上で言う「それ以外」以外に該当しますので、遺留分率は2分の1
配偶者Aの遺留分 2分の1(遺留分率)×2分の1(法定相続分)=4分の1
子B・Cの遺留分 2分の1(遺留分率)×4分の1(各法定相続分)=各8分の1


(例2)
父B、母C が相続人の場合
直系尊属のみが相続人」に該当しますので、遺留分率は3分の1
父B・母Cの遺留分 3分の1(遺留分率)×2分の1(各法定相続分)=各6分の1

 

 

さて、遺言をする人は、遺留分を無視した遺言を書けないのでしょうか。答えは、ノーです。


遺留分を無視して書かれた遺言でも、即無効というわけではありません。よって、遺留分を侵害された者(自分の取り分が遺留分に満たない者)が、遺留分相当は財産を取得したいと思うのであれば、遺留分減殺請求(侵害分を取り戻す請求)をしなければなりません。


なお、遺留分減殺請求は、時効による消滅を防ぐため等の理由により、内容証明郵便という制度を利用して行うのが通常です。


また、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内」かつ「相続開始から10年以内」に行わないと、遺留分減殺請求をすることが出来なくなってしまいますのでご注意ください。


遺留分減殺請求をするような事態になっている時点で、相続人間の争いに発展することが目に見えています。そうならないために、遺言をする方は、少なくとも遺留分には配慮した遺言を書かれることをお勧めします。