日本一の弁護士を目指す法律系ブログ

法律や昨今の弁護士事情について勝手気ままに書き綴る弁護士を目指す男のブログだと思う。

見舞金や香典は賠償金の支払いなのか?

人身事故、しかも死亡事故だと多額の賠償金が発生してしまいます。損害賠償金はもちろん支払うべきものですが、この時に気になるのが見舞金や香典などです。

 

例えば、1000万の損害賠償金が発生したとしましょう。その際に見舞金や香典に合計で100万を支払って居たとします。見舞金や香典は除外した上で1000万なのか、それとも差し引いて900万を支払うことになるのか、ここが問題です。

 

基本的に見舞金や香典は社会的な礼儀として行うものです。礼儀とは別に損害賠償金があるのですから、別と言う考え方もあるでしょう。しかし、加害者に必要以上の負担を与えない損益相殺の法律は存在しています。見舞金や香典が法的にどう判断されるのか見てみましょう。

 

まず、見舞金や香典には相場の金額が存在しています。この相場を大きく上回る金額を渡していた場合は、損益相殺の対象となりやすいのです。


例えば見舞金は1万程度が相場と言われています。高くても3万ぐらいでしょう。そんな中、見舞金に50万を包んだとしたら、それは損害賠償の金額から差し引かれる可能性が非常に高くなります。


もしこれが、見舞金に1万しか包んでいなければ、一般的な礼儀の範疇を超えないと判断されて損益相殺にはならないでしょう。見舞金の相場を大きく超えていれば、損害賠償金の一部とみなされるのです。

 

一方、香典は少し扱いが違っています。香典の相場は1万から3万ぐらいですが、それを大きく超える金額を渡しても損益相殺の対象にはなりにくいのです。被害者の悲しみを軽減するために支払うものであり、金額に関わらず損害賠償とは別と考える傾向があります。

 

過去の裁判例では、100万の香典を損益相殺の対象外とする判決が下りました。このような事例から見て、香典と損害賠償金は別物と考えるのが良いでしょう。見舞金は相場を超える金額なら賠償金の一部と判断されますが、香典は別として扱われます。


お金を渡す方法が違うだけで、大きな差が生まれるので覚えておいてください。

法的に効果のある遺言書の遺し方とは

「遺言」と聞くと死をイメージしてしまうので、多くの人はあまり真剣に考えないものですよね。しかし、人が亡くなった瞬間から「相続」は発生します。相続という金銭が絡んだ問題では、遺族がもめることも多々あります。

 

前は仲が良かった兄弟も「相続問題」で犬猿の仲になってしまった・・・なんていうことも聞かれる時代です。お金が絡むと人間性まで変わるなんて寂しい気もしますが、こういったことを考えると「遺言書」を遺すことは、すごく重大なことと言えます。

 

◎適当に書いては法的に無効になる

遺言書は気になったことを書くだけでいいの?と考えている人もいますが、正式な書き方があるので適当に書いては無効になってしまいます。法的に有効な「遺言書」には3つの種類があるのです。

 

・自筆証書遺言

自筆なので全部自分で書けばOKです。書き方さえ間違わなければ、法的にも有効です。

・すべて自筆で記入する
・日付を入れる
・名前を記載して、印を押す
・封をする

 

ただ、せっかく遺言書を遺していても、家族が見つけてくれなければ、そのまま時が過ぎていくことになるのですよね。見つけられた時には、何年も経過していた・・・なんてこともあるくらいのようです。

大事な家族が亡くなって「遺言書が見つかった!」という時、どうしますか?すぐに開けてしまったりするのはNGなのです!注意しましょう。裁判所を通じて「検認手続」をしなければいけないという問題もあります。

 

・公正証書遺言

自分で遺言を書くと記入漏れがあった場合には、せっかく家族のために残した遺言書が無効になってしまいますよね。でも公正証書遺言なら自分で書かなくてもOKです。それに、公的機関である公証人役場で保管してくれるので紛失してしまう心配がないというところが魅力と言えます。自宅に保管する自筆証書遺言は紛失の心配だけでなく、改ざんされてしまうリスクもあるのです。その心配がいらないのが「公正証書遺言」の魅力ですね。

 

メリットが大きそうに見えるこの作成方法。しかし、ここで気をつけたいことが・・・。

 

公正証書役場で遺言書を作る時に、2人以上、証人を連れて行かなければならないのです。そのため「秘密にできない」というデメリットもあります。その人達には、遺言の内容がバレバレということになってしまうのですよね。どの人を証人にしようか、ということについては、よく考えなければならないのではないでしょうか。

 

・秘密証書遺言

文字通り遺言の内容は「秘密」にできます。自分で記入した遺言書に、署名、押印して封をします。これを公証人役場に持っていきます。これも証人が2人以上必要ですが、中身を見られる心配はないので安心ですね。

 

それに、自分で書くと言ってもワープロでもOKなので、自筆証書遺言よりは楽なのではないでしょうか。自筆証書遺言と公正証書遺言のデメリットをメリットに変えた感じの雰囲気もしますよね。

 

ただし注意ポイントもあります。

・公証人役場で手続きが完了したら、自宅に持ち帰って保管する
・自宅保管なので発見されない、紛失してしまうというリスクもある
・検認手続きが必要

 

3種類の遺言形式を見ていくと、メリットもデメリットもそれぞれで、一概にどれがいいということは個人個人で違うものですよね。ただ、せっかく家族に遺言を遺すなら、法的に無効にならないように気をつけることも必要のようです。

建築に関する法律

Q:自宅を建てるため、土地を購入する前に建築関係の法律を学びたいと思っています。建築に関する法律について教えていただけますでしょうか。

 

建物の建築を規定する法律ですね。一度は聞いたことがあるかもしれませんが「建築基準法」、それとエコ関連の法律です。具体的に言えば「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」と「都市の低炭素化の促進に関する法律」ですね。

 

▼「建築基準法」とは
建築基準法は建築物の敷地、設備、構造、用途などを定めた法律です。最低基準を定めているため、その基準に満たない建物は違法建築とされます。建築基準法の下には築基準法施行令・建築基準法施行規則が定められていますが、これはより具体的な内容を規定しています。たとえば建物を建設するときの方法や、方策、設計、事務書式など技術的な基準がメインです。
また建築基準法関係告示においいては、技術革新が進みいろいろな面でその対応が必要になったとき、関係各法を補完する形で運用されます。

・建築条例/建築基準条例
建築基準法を下に、各地方公共団体は地域の地理・土地の条件を加味し、それぞれ条例を制定し、建築上の制限を加えることができます。たとえば京都では町の景観を保持するために、高いビルの建築が制限されていますが、文化財保護法・行政手続法・景観法などと関連性を持ち、建築基準条例によって定められています。

 

▼「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」とは
こちらは住宅の耐震性や耐久力、排水・給水、安全性その他において、長持ちする住宅を作り、住環境や自然環境に対し負荷を少なくするために定められた法律です。国、地方公共団体及び事業者の努力義務のほか、長期優良住宅建築等計画の認定等の定めが盛り込まれています。

 

▼「都市の低炭素化の促進に関する法律」とは
地球温暖化対策の推進に関する法律とともに、都市の低炭素化の促進とその健全な発展に寄与することを目的に作られた法律です。
エコ街法とも呼ばれ、二酸化炭素の削減を目的とした建築物そのほか街づくりのガイドラインのような法律です。

 

まとめ
建築基準法は特に知っておかなければならない法律です。すべて業者任せにせず、自分で知識を持ったうえで、一緒に家を作っていくと、納得のいく家が建てられるのではないでしょうか。

交通事故は弁護士に相談!どんなアドバイスがもらえる?

車やバイクを運転していたり、歩行しているときに交通事故に遭うことがあります。交通事故に遭った場合には、保険会社に依頼して相手方と示談交渉を進めていくことが多いですが、示談交渉が難航した場合などには弁護士に相談することが有効なのでしょうか。

 

弁護士がどのようなアドバイスをしてくれるのかが知りたいところです。今回は交通事故における弁護士相談について解説します。

 

1. 交通事故の流れを説明してもらえる
交通事故に遭った場合、通常は保険会社に依頼して相手方との示談交渉をすすめますが、相手方との折り合いがつかなかったりすると弁護士に相談すると良いと言われます。

 

弁護士は、交通事故においてどのような相談に乗ってくれるのでしょうか。交通事故に遭った場合、実際にはどのような流れで手続きがすすんでいくのか理解できていないことが意外と多いです。


たとえば、病院治療をいつまで続ければ良いのか、治療費の支払いはどうなるのか、慰謝料などの請求をいつすれば良いのか、後遺障害などはどうやって決定されるのかなど、一般的に知られていないことはたくさんあります。

 

このような交通事故の基本事項がわからないままでは、相手方との示談交渉が長引いていてもいたずらに不安になるだけです。弁護士に相談すると、上記のような交通事故の事件後の手続きの流れをきっちり解説してくれるので、その後の対処を考える際に非常に役立ちます。

 

2. 具体的な対処方法をアドバイスしてくれる
弁護士に交通事故を相談すると、具体的な対処方法を説明してくれます。上記のような手続きの流れの中で自分が今具体的にどのような位置にあるのかということがわかれば、それを前提に自分の取るべき対処法がわかるからです。

 

たとえば、まだ通院治療を続けていた方が良いのかや、後遺障害の診断書をもらった方がよいのかなどの判断も、ケースバイケースで異なります。弁護士に交通事故の相談をすると、このような具体的な対応方法についてアドバイスをもらえるので大変助かります。

 

3. 必要なら代理交渉をしてくれる
弁護士に交通事故の相談をすると、必要な場合には相手方との示談交渉をしてくれます。相手方との示談交渉がうまくいっていない場合、このまま保険会社に依頼していてもらちがあかないことがあります。

 

法律家である弁護士が代理人となって話し合いを引き継いだ方がスムーズに話が進み、解決出来ることも多いです。弁護士に相談に行った際、必要があれば費用を払って弁護士に代理交渉を依頼することが可能です。裁判が必要になった場合も引き続き弁護士に裁判手続きを依頼することが出来るので、大変助かります。

 

(参考URL)

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不当な労働条件の変更

突然、給料を減額されてしまったら、それは重大な労働条件の不利益変更です。会社が給料や待遇を一方的に変更するのは認められていません。正しい手順や正当な理由が無い限り、既に決まっている労働契約を変更できないのです。

 

労働条件の不利益変更は、給料や労働条件を会社が勝手に下方修正することです。しかし、会社の業績があった場合はボーナスカットや給料の減額が行われるのは良くあります。

 

これが違法となるかと言うと、必ずしもそうではありません。労働条件の不利益変更にならないものとして、下記のような場合が該当します。まずは、就業規則を変更した場合です。

 

原則として労働条件の不利益は出来ないのですが、例外として、合理性があり従業員に周知されていれば問題ありません。不利益が大きいほど、合理性が妥当でなければなりませんが、全従業員が対象となるので受け入れるのが無難です。反対するとしたら複数人で徒党を組んで戦う必要が出て来るでしょう。

 

次に労働協約を締結した場合です。会社と、その会社の労働組合で労働協約が締結されると、労働条件の不利益変更が認められます。従業員を守る立場にある労働組合が受け入れるだけの事情があるので、これは受け入れるしかありません。

 

こうした条件に該当しないで、労働条件の不利益変更が行われたら、損害を会社に請求することが可能です。例えば、毎月40万の給料が30万に下げられたとしたら、差額の10万を請求できるのです。


何の説明も無い給料引き下げは絶対に許してはいけません。ただし、1点注意があります。給料の引き下げに同意してしまっていると、それは個人の了承を得ているとして妥当性が認められてしまいます。

 

仕事の成績が上がっていない、会社の業績が悪いから、と言った理由で給料の値下げを交渉されたら、拒否するようにしましょう。この場合、拒否したことによって人間関係の悪化が懸念されます。給料を守るのと人間関係を尊重するのは、どちらが大切かを天秤に掛けると良いでしょう。

残業代の未払いの法律

日本のサービス残業時間は先進国の中でも特に多いとされています。国民性が辛抱強く努力することなのは誇らしいことでもありますが、それを悪用されるのは避けなければなりません。

 

月のサービス残業が100時間を超える人も存在しており、過労死に繋がるケースもあるのです。仕事をして対価を貰うのは正当な権利です。

 

これは仕事が遅れていようが、本人の意思であろうが、働いた分だけ給料が支払われるのです。

 

実際に働いた時間よりも少なく申告するのを強要させたり、そもそも残業申請を受け付けなかったりする会社がありますが、これもサービス残業を強制していることになり違反です。

 

では、もし職場でサービス残業をさせられ、給料が支払われなかったらどうすれば良いのでしょうか?

 

まずは上司や社長へ残業代の支払いをして欲しいと話に行くのが妥当です。うまく行く可能性は低いですが、最初のアクションとしてはこうするのが良いでしょう。支払ってもらえない場合は、残念なことに法的手段によって戦う道しか無くなります。この時におすすめなのが労働審判です。これは労働問題を迅速に解決するための手続きなのです。

 

この労働審判で重要なのは、サービス残業をしていたのを裁判所へ証明しなければならないのです。必死に働いていたんだとアピールしても信じてもらえません。タイムカード等があり残業している時間が明確になっていれば良いのですが、定時で打刻しているような場合は別の証拠が必要になります。

 

証拠が無いのを理由で残業代の支払いを受けられない人は少なからず居るのです。タイムカード以外ではパソコンのログアウト時刻を洗い出すのが良いでしょう。繰り返しになりますが、どんな理由があっても仕事をすれば給料を支払わなければならないのです。

 

300万以上の残業代を獲得する人も居ますので、サービス残業に不満を持っている人は弁護士へ相談してみましょう。

 

どのような証拠を集めれば残業代の支払いに応じてくれるかもアドバイスしてくれます。

離婚時の慰謝料について

離婚を切り出すと慰謝料が請求される、そう思っている人は少なくありません。これは間違いでは無いのですが、すべての離婚で慰謝料が請求される訳では無いのです。

 

離婚時に慰謝料を請求されるのは、夫婦のどちらかに大きな原因がある場合です。夫が浮気をしていたなら、これは法定離婚事由の不貞行為に当たるので慰謝料を請求できるでしょう。


仕事をしないで遊んでいる場合や暴力行為がひどいようなケースでも、慰謝料請求は可能です。

 

では、どのような状況だと慰謝料が発生しないのでしょうか?

 

よくあるのは性格の不一致による離婚です。これは夫婦の双方に原因があるので慰謝料の請求は難しいと考えるのが妥当です。また、結婚生活が短い場合も被害が少ないとみなされるケースがあります。

 

このように、浮気や暴力と言った離婚する大きな原因が無ければ慰謝料請求は受けないのです。ただし、大きな原因が無いので、一方が離婚を拒否すれば出来なくなってしまいます。離婚イコール慰謝料とはならないので覚えておきましょう。

 

ちなみに、離婚時の慰謝料の相場は、大体100万から300万程度が一般的です。芸能人の離婚ではしばしば何億と言う慰謝料が支払われていますが、あれは財産分与を含めた金額だと言えます。

 

一般的なサラリーマンであれば300万以上になることは少ないと考えて良いです。
年収が数千万、億を超えるようであれば慰謝料の金額が多少は高くなる可能性があります。

 

離婚時の慰謝料には明確な基準が無いのです。

 

そのため、経済的な状況や離婚に至る原因などをじっくりと総合的に判断します。一言に暴力と言ってもケンカの時に頬っぺたを平手打ちするのと、骨折するぐらい暴力行為を日常的に行っているのでは問題の重さが違います。

 

明確な問題が無い限り、慰謝料を請求できるかは微妙なラインになるでしょう。離婚時に慰謝料請求をしたいなら、弁護士に相談してみるのが一番早いです。

 

弁護士事務所には無料相談を行っている場所も多いので、足を運んでみてはいかがでしょうか?