日本一の弁護士を目指す法律系ブログ

法律や昨今の弁護士事情について勝手気ままに書き綴る弁護士を目指す男のブログだと思う。

外国人との交通事故になった場合

2020年に東京オリンピックを控えた日本ですが、そうなると懸念されるのが外国人による交通事故です。

 

観光地として人気のある日本には、非常に多くの外国人が訪れています。その中には当然、レンタカーで移動する外国人も含まれます。

 

もし、あなたが外国人が運転する自動車事故に巻き込まれた場合、損害賠償や保険金はどうなるのでしょうか?

 

万が一の時に損をしないように、事前に知識を取り込んでおきましょう。まず、基本的にはレンタカーの会社が保険に加入しているので、そこから損害賠償金が支払われます。

 

しかし、保険金だけで済まない場合は、交通事故を起こした外国人に対して訴訟を起こさなければなりません。この際基準となる法律は日本法となります。法の適用に関する通則法17条が適応されるのです。

 

人身事故であれば保険が適応されるので、訴訟にまで発展する確率は低いでしょう。問題は物損事故です。物損事故は加害者の外国人に損害賠償を請求する必要があります。
相手が素直に応じてくれれば良いですが、応じないなら訴訟するしかありません。

 

日本に住居を持ち滞在しているなら損害賠償の請求は比較的簡単に行えます。ですが、観光目的で来ている外国人なら、しばらくすれば海外へ帰ってしまいます。外国人相手に訴訟を行うには管轄などの様々な問題が出て来てしまい、訴訟には莫大な時間が掛かるでしょう。

 

外国人の交通事故に巻き込まれて被害を受けたなら、すぐに弁護士へ相談するのが良いです。国外に帰られてしまう前に、法律的な手続きや対策をしなければいけないのです。素早い対応がカギとなるので、覚えておいてください。最悪なケースとしては、外国人が海外に逃げる恐れもあるので注意しましょう。

 

ただ、基本的にはレンタカー会社が加入する保険が適応されます。保険会社から8割、9割の補填を受けられたのなら、無理して訴訟しないのも判断としてはありです。

 

弁護士費用で最終的に収支がマイナスになるのは避ける方が無難です。