日本一の弁護士を目指す法律系ブログ

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自己破産のデメリット

Q:自己破産を考えています。自分としてはすごく前向きで家族も賛同してくれています。ただ不安なのはデメリットについてです。官報に名前が掲載される話を聞いたことがありますし・・・

 

自己破産のデメリットは以下の通りです。

 

▼新たな借金ができなくなる
信用情報機関データーベースに事故情報として名前が記載されます。そうなると向こう7~10年ローンを組めず、借金もできません。

 

▼20万円以上の資産は処分される場合がある
大切にしている自宅などの不動産、自動車、宝飾品などが、管財人によって処分される可能性があります。

 

▼一定期間つけない職業がある
長くて半年ほど就業が制限されます。例を挙げると以下の通りです。
弁護士などの士業全般、貸金業者、旅行業者、警備員、不動産関係、建築関係(資格が必要な職種)、人事院人事官、公正取引委員会委員、教育委員会委員、商工会議所会員、また意外なところでは競馬の調教師や騎手も該当します。

 

▼借金の理由や動機が不遜、また申告に虚偽があった場合
たとえば浪費やギャンブル等で重ねた借金やウソの財産情報や債権者名簿を作って裁判所に提出した場合などがこれに当たります。

 

▼官報に名前が掲載
法律、政令、条約等の公布、国や特殊法人等の諸報告や資料を公表する国の広報誌が官報です。

たとえばこちらのサイトでは無料で官報を見ることができます。
インターネット版 官報  http://kanpou.npb.go.jp/

 

▼連帯保証人が借金を背負う
これが一番のデメリットかもしれません。大きな借金や買い物には連帯保証人がいます。自己破産をしたいと言ったとき、どのような反応をされるか。またその同意を取るのにも一苦労します。

 

まとめ
自己破産はネガティブに考えず前向きに。良く考えればデメリットではなく、あなたが立ち直る為の猶予期間を与えてくれるものと認識しましょう。その方があれこれ悩まなくて良いかもしれません。