自己破産の方法
Q:住宅ローンが払いきれないことは今の時点でわかってます。車のローンも残っています。そして最近離婚が成立しました。もう失う物は無いと思っています。そこで自己破産して1からやり直したいのですが、やり方を教えて頂けますでしょうか。
自己破産をするにはいくつもの手続きを踏む必要があります。
簡単に言うと以下の通りです。
1.自己破産申し立て
2.必要書類の提出
3.破産の審尋
4.破産開始手続き決定
5.管財事件or同時廃止の決定
以降、管財事件の場合
6.破産管財人により財産が管理・処分
7.債権者集会
8.債権確定
9.配当
10.破産手続終了
11.免責許可or不許可決定
同時廃止の場合は同時廃止から2か月後をめどに、免責許可の決定がされます。その後官報に記載を受けます。
▼必要書類の提出
裁判所に提出する書類の記載・収集がネックになる為、弁護士などに依頼する方が多いのが自己破産です。もちろんご自身でもできますが、以下の添付書類を揃えなくてはなりません。
・破産申立書・免責申立書
・陳述書
・債権者一覧表
・資産(財産)目録
・家計の状況
・住民票
・戸籍謄本
・給与明細の写し
・源泉徴収票写し
・市民税・県民税課税証明書
・預金通帳の写し
・賃貸契約書写し
・不動産登記謄本
・退職金を証明する書面
・車検証の写し
・自動車(自動二輪)の査定書
・保険証券の写し
・保険解約返戻金証明書
・年金等の受給証明書の写し(年金受給者)
・公的助成金(生活保護)、年金証明書の写し(受給者)
・財産分与明細書(対象者)
・財産相続明細書(対象者)
・クレジットカード
まとめ
自己破産は最後の手段ですが、借金をチャラにして人生をリセットできる救済システムと考えると楽かもしれません。失うものは多いですが、その後得られるものの方がきっと多いはずですから。
ただし、家を買った際に住宅ローンの連帯保証人がいる場合、自己破産してあなたの借金はなくなっても、連帯保証人に返済義務が移ってしまいますので注意しましょう。