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弁護士と行政書士の違い〜法律問題でお悩みの方へ

弁護士と行政書士って、なにがどう違うの?

 

法律問題に直面したとき、必ずぶつかるのがこの疑問かもしれません。弁護士と行政書士、どちらも法律に関連した仕事なのは共通していますが、厳密に分類すれば両者には違いがあります。


その違いを分ける基準は、法律相談を受けられるか受けられないかという点です。結論からいえば、弁護士は法律相談を受けられますが、行政書士はこれを受けることができません。具体例を示したほうが分かりやすいので、ここで2つの事例を挙げて説明しましょう。

 

まず、遺産分割協議に関する対応能力ですが、弁護士は法律相談が行えるので、相続に関する一般的な説明だけでなく、遺産相続に関する個別相談も行うことができます。
ところが行政書士は、相続全般の一般的な説明は行えますが、個別相談については行うことができません。

 

その理由は、遺産分割相続に関する個別相談は法律相談に該当するからです。このように、法律相談が受けられるかどうかという点が、弁護士と行政書士の違いを分けているポイントになります。

 

もう一つの例は交通事故の示談交渉ですが、こちらも要領は遺産分割協議の場合と同じです。

 

要するに、示談交渉において法律事務に該当する部分は、弁護士は引き受けることができますが、行政書士はこれを行うことができません。

 

具体的には、事故の相手方にこちらの主張内容を記載した書類を送ること、これは弁護士はできますが、行政書士はできません。

 

また、相手方と会って示談交渉すること、これも弁護士はできますが、行政書士はできません。

 

さらに、訴訟を起こすかどうか検討すること、これも弁護士はできますが、行政書士はできません。

 

一方、和解書や合意書を作成することについては、弁護士はもちろんできますが、行政書士も行うことができます。

 

ここでもやはり違いを分けるポイントは、法律事務ができるかどうかという点です。交渉事は法律事務に該当するのでこれを行政書士が行うことはできませんが、和解書や合意書の作成は書類作成業務なので、これは行政書士でも行うことができます。