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新たに遺言書が見つかったときの対処法

相続財産で厄介な事案となるのは、すでに遺産分割が行われたあとで、遺言書が見つかることです。


遺言書は形式的に書かれたものならそれは法的な効力をもちますので、本当に見つかったら、その内容に従って遺産分割を行う必要があります。


しかし、すでに分割が済んでしまっている場合は、その取り決めに従いづらい状況にあるでしょう。


ではこのような場合は、どう対処したらいいのでしょうか?

 

まず一つ知っておかなければならないことは、基本的に遺言書には法的な効力がありますので、形式に従って書かれたものが見つかった場合は、その内容に従わなければならないということです。


つまり、遺産分割の前だろうと後であろうと、とにかく遺言書の内容に従って分割を行うことになります。よって遺産分割が済んでいる場合は、改めて分割をやり直す必要があります。

 

一方、形式的な遺言書が見つかっても、その内容に従わなくてもいい場合もあります。
それは、「遺言書の内容と違う遺産分割について相続人全員が合意」している場合です。


この場合は、法的な力をもつ遺言書があってもそれに従う必要はないので、事前の合意に則って遺産分割を行うことができます。

 

このように遺言書については二つの対処法がありますので、それを覚えておいてください。

 

さて、遺言書の内容に従うかどうかは別にして、遺言書が見つかった場合は、その遺言書に関してふさわしい取り扱い方がありますので、それについても覚えておくようにしてください。


例えば、自筆証書遺言が見つかった場合、それを勝手に開封するのは構いませんが、その代わり開封した人間は5万円以下の罪科に処される場合があります。

 

よって安全な方法として、遺言書を開封せずにそのまま家庭裁判所に持ち込んで検認手続きを行うようにしましょう。

 

なお、見つかった遺言書を開封しても法的な効力は失いませんが、自分に不利な内容を勝手に破棄したり変造した場合は、相続権が剥奪されることもあるので注意してください。