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加重障害のときはどうする!?

交通事故で怪我をしたという場合、後遺障害が残ることがあります。
この後遺障害にもいくつか種類がありますが、ここでは加重障害について考えていきましょう。

 

後遺障害といっても、1つだけならそのまま認められるのですが、いくつかの障害が同時に起こっていたり、既存の等級にあてはまらない場合もあります。等級とは、後遺障害における障害の度合いだと考えてください。

 

この処理の違いとして、併合、相当、加重という3つが存在します。


簡単に説明しておきますと、1回の交通事故において系列を異にする2つ以上の障害が起こったという場合は併合が適用されます。最も重い症状を出している等級を繰り上げしたり、複数の障害をまとめて評価するという処理の仕方です。

 

相当というのは後遺障害の等級表にあげられていない症状が出た時や、症状の重さが該当する等級がない場合に適用されるものになります。このくらいの等級に応じたものだという認定をすることだと考えてください。

 

そして、加重なのですが、これは既に障害を負っている時に発生する考え方です。
もともと負っていた障害が交通事故をきっかけとして、さらにその症状が酷くなったという時に用いられます。この既に負っていた障害ですが、これは先天的なものでも後天的なものでも関係はありません。

 

例えばですが、何年か前に交通事故によってむち打ち症の症状になっていて、さらに交通事故に巻き込まれたことで、その症状が酷くなってしまったなどの場合が加重という形になります。

 

この加重ですが、少しややこしい処理の違いがあります。
交通事故によって、もともとの障害よりも重い等級にあたる障害が生じてしまった、というケースで認定されるのですが、仮に元の症状が酷くならなかった場合は該当しません。そして、該当した場合は新たな交通事故によって生じた等級の損害から、既存の障害分の損害を除いた分が、その事故による損害だと考えられるようになります。

 

つまり、診断による判断が難しいのですが、新しく症状を負った分のみが、損害賠償に適用されると考えておくと良いでしょう。