日本一の弁護士を目指す法律系ブログ

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後遺障害の等級はどのように手にするのか?!

交通事故で怪我をしてしまった時、すべての怪我が完治する訳ではありません。
一定の期間が経過してもなお治療の必要がありというような場合は、後遺症という形になります。


一般的には急性症状を経過しても、機能障害や神経障害などが残ったという状態を指しているので覚えておくと良いでしょう。
この後遺症なのですが、保険金の支払い対象になるためには、後遺障害に認定されなければなりません。

 

では、後遺症と後遺障害の違いはどこにあるのかを考えてみましょう。
基本的に、後遺障害というのは自賠責保険で、等級が認定されている後遺症のことを意味します。


つまり、後遺障害等級を獲得できた後遺症のことを後遺障害と呼ぶということです。
この後遺障害等級をどうやって手に入れるのかというと、病状固定後に認定申請をするという形が一般的です。


もう少し詳しく書きますと、大きくは2つの方法があります。
その2つとは、事前認定と被害者請求と呼ばれる方法なのですが、事前認定とは加害者側の保険会社に代わって申請をしてもらうという形です。被害者が自ら申請するのが被害者申請になります。

 

単純に考えると、事前認定は保険会社が代理で行ってくれるので手間がかからなくて良いという人もいるかもしれません。


ですが、加害者側の保険会社が手続きをする形になるので、どこまで綿密に申請をしてくれるか疑問が残ると言っても良いでしょう。


また、事前認定の場合、必要最低限の書類提出のみが求められますので、自分が納得できるだけの等級認定があるかどうかは不明になる公算が高いです。


反面で、被害者請求では自分で書類を整える必要はありますが、過不足なく自分が訴えたいことの資料を揃えられるというメリットがあることを覚えておきましょう。


しかし、後遺障害等級認定は適切なポイントを抑えていないと、かえって等級が認定されないケースが多いので、事前に専門家と相談しておくと良いかもしれません。

 

※ここでの専門家とは、交通事故に強い弁護士や医療コーディネーターなどが該当します。