こんな私は後遺症?
交通事故で最も多い後遺症と言えば、むち打ち症だと言って良いでしょう。
むち打ち症と言うと、首や肩にかけての痛みであったり、頭痛や吐き気、めまいなどの症状が起こります。
事故直後に発症してくれればわかりやすいのですが、事故後半年ほど経過してから発症することもあるようで、なかなか判別がつきにくい後遺症だと言えるでしょう。
このように後遺症であっても、非常にわかりにくいものがあり、自分では判断がつかないケースも珍しくありません。
そこで後遺症について詳しく考えていきましょう。
基本的に後遺症と言っても幅広いものがあります。
単純に怪我をした痕が残ってしまったという場合も後遺症になりますし、運動能力が著しく低下してしまうのも後遺症です。
こうした後遺症の中でも、回復が難しいと思われるもの、医学的に後遺症であると証明されているもの、労働能力喪失を伴うもの、といった条件を満たすと、後遺障害として認定を受けることができます。
後遺障害は等級で条件分けがなされており、1〜14級までの等級が設定されています。
数字が低いほど重い後遺症であるという形で、低ければ低いほど、より多くの賠償金を支払ってもらうことができます。
では、「こんな私の症状は後遺症?」と不安に思っている人も多いでしょうから、具体的な条件をいくつか紹介してみます。
基本的に後遺障害として認められるには、まず、事故後6ヶ月が経過している必要があるのです。
そしてその期間、治療を行っていたにも関わらず、何らかの症状が残っているのが大前提になります。
ただ、後遺症が何かしら残っているだけでは後遺障害とは認定されず、将来においても回復が困難であることを説明しなくてはいけません。
そのために十分な治療を行ったけれど、治療の効果がない、もしくはほとんど効果が出ないという説明ができる資料が必要になると考えてください。
後遺障害として認められる症状は様々です。
部位ごとによって、上記に該当する症状なら後遺障害として認定できると定められています。
例えばですが、14級に該当する症状としては、上肢下肢を問わずに露出する面に手のひら大の傷跡が残った場合、局部に神経症状が出た場合、3つ以上の歯に歯科で補綴を加えたもの、などがあるので、色々と該当する症状を調べてみると良いでしょう。