日本一の弁護士を目指す法律系ブログ

法律や昨今の弁護士事情について勝手気ままに書き綴る弁護士を目指す男のブログだと思う。

交通事故被害者になったとき、あなたがすること。

いやぁ、今日も暑いですねぇ、、、

 

交通事故というのは軽いものもあれば、最悪の場合は命を失ってしまうこともあるもので、どんなに気をつけていても起こる時には起こってしまいます。


そんな交通事故の被害者になってしまった時、自分がなにをできるのかを知っておくのと知らないのでは大きな違いが出てしまうでしょう。


ここでは被害者が加害者に請求できるものについて考えてみます。

 

基本的に交通事故の被害者になった時に、請求できる損害というのは4つです。


積極損害、消極損害、慰謝料、物損、のすべてを合計したものが、加害者へと請求できる損害賠償になります。

 

さらに交通事故によって負った怪我で後遺症が出た場合、それが後遺障害に認定されれば、その分の賠償請求を行うことができるので覚えておきましょう。

 

では、それぞれの請求の意味を簡単に解説していきます。

 

積極損害とは被害者が治療などで実際に支払った費用と今後確実に必要になる費用をあわせたものです。


治療費用、入院費用、診察費用、手術費用などが代表的なものになります。他にもリハビリや介護費用なども請求できるので覚えておいてください。

 

消極損害とは、事故にあっていなければ将来得られるはずだった収入の喪失のことです。

 

例えばですが、骨折をしてしまって回復するまで仕事を休まないといけなくるというケースでは、治療期間中の収入を保証してくれなければ生活できませんよね。

 

そこで仕事を休んだ分の損害として休業損害、障害に対する慰謝料としての後遺障害慰謝料、事故によって失った利益の補填としての逸失利益などが該当します。
次に慰謝料なのですが、これは交通事故の被害を受けたことによる精神的もしくは肉体的な苦痛に対する補償です。

 

一般的に慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つのものがあり、このいずれかを基準として支払われます。
額としては自賠責、任意保険、弁護士の順に高くなっていくので、覚えておくと良いでしょう。

 

最後に物損ですが、これは事故によって壊れてしまったものへの損害賠償請求という形で行います。

 

つまり、壊れたものについては弁償してね、という話になります。