日本一の弁護士を目指す法律系ブログ

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離婚後の姓と戸籍の考え方

夫婦が離婚する時は、何らかの問題があって離婚するものです。離婚届を出せば「赤の他人」となるため、すっきりとするものでしょう。

 

そんな離婚ですが、離婚届用紙には、今後の戸籍についての記載をすることになります。


妻が選ぶべきパターンは次の通りです。

・パターン1
婚姻前の戸籍に戻って旧姓を名乗る

・パターン2
新しい戸籍を作って筆頭者となり旧姓を名乗る

・パターン3
新しい戸籍を作って筆頭者となり姓を継続する

 

ところが、ここで考えておかなければならない問題があります。それは、子供のことです。

 

夫婦が離婚すると、離婚届を出した時点で妻は夫の戸籍から抜けることになります。妻は婚姻前の姓に戻るか、現在の姓を名乗り続けるかを選択します。

 

もし妻が親権者となって子供を引き取るなら、離婚届を出した時点で、自然に子供も戸籍から抜けるのでは?と考えがちですが、実はそうではないのです。

 

妻が子供を引き取る場合でも、離婚届を出しただけでは子供は夫の戸籍に残った状態です。つまり、子供は父親の戸籍に入ったまま、父親の姓のまま・・・ということになります。

 

◎子供を自分の戸籍に入れるためには

母親が親権者となって子供を引き取るなら、たいていの場合は父親の戸籍から抜けさせたいものですよね。それならば、母親はまず離婚時に婚姻前の戸籍に戻らず、新しい戸籍を作らなければなりません。


戸籍法では、親と子の2世代までしか同じ戸籍に入れないため、子供を自分の戸籍に入れるには新しい戸籍を作る必要がある・・・ということになるのです。

 

そして、もうひとつ手続きがあります。それは裁判所での「子の氏の変更許可」の申立てです。この申立ては15歳以上の子供だと本人が申立人となりますが、15歳未満の子供の場合は母親が法定代理人となり申立てることになります。

 

裁判所から許可を受けてから、市長村役場へ母親の戸籍に入るための入籍届を行います。これで、母親と子供が晴れて同じ戸籍となるのです。

 

◎子供の姓を変えることへの抵抗はある?

このように戸籍はいろいろと手続きが複雑ですので注意しながらしっかりと行いたいものですよね。

 

まずは離婚する時に最初に決めるべきことが「姓」をどうするか?という部分だと思います。子供が小さいうちならば、何の問題もなく旧姓に戻る方が多いでしょう。夫婦間に問題があって離婚することが大多数でしょうから、元夫の姓を名乗り続けるなんて嫌なものですよね・・・。

 

しかし、問題は子供が大きい場合です。中学生や高校生の場合、長年使用していた姓を変えるというのは抵抗を感じるものではないでしょうか。実際、そのくらい大きな子供をお持ちのお母さんで離婚後も姓を変えずにそのまま名乗っている人もいるのです。

 

姓を変えなければ、子供にとっては「親が離婚した」という事実が自分から周囲に言わない限り知られないということがあります。やはり思春期の子供にとっては、この様な問題はとてもデリケートなものですよね。夫婦の離婚・・・と考えがちですが、実は子供達の問題も大きく関わってくるものなのです。

 

また、戸籍上は旧姓に戻して、職場や学校では現在の姓を使用するということも場合によってはできるようです。そこは、職場や学校に相談・・・ということになります。難しい問題ですが、親子でしっかりと話し合ってみた方がいいかもしれませんね。