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結婚する前に決めておいたほうがいい法的要素

Q:結婚前に離婚のことを決めておくのは嫌だったんですが、どうしても相手に求められています。そこでご相談なのですが、結婚する前に決めておいた方が後でトラブルにならない決め事はどういったものがあるのでしょうか。

 

結婚前に離婚のことを考えたくないのは誰もが思うことかもしれません。ただ事実として2014年現在の離婚率は18%と婚姻した人の3分の1は離婚しているのです。トラブルを防ぐ意味でも結婚前に最低限の取り決めを行っておきましょう。

 

▼婚前契約書を作成
婚前契約書は夫婦となる人同士が当人同士で約束事を書き、書類として残すだけでは法的効力は発生しません。契約項目を明記し、公証役場に提出します。

 

そうすることで公証人に公正証書を作成してもらいましょう。記載内容は法律に基づいて厳密に作成しなければなりませんが、難しい場合は行政書士などにも依頼できます。

 

▼婚前契約書に明記すべき内容
お金
明記すべき内容は法的拘束力を含んだものである必要があります。まずはお金のことを書きましょう。離婚した場合の慰謝料のほかに生活費の保証などです。もちろん、相手側の同意がなければ捺印してもらえませんから、内容をよく吟味し、話し合いの上で同意を摂りましょう。

 

離婚
離婚に関する取り決めも事前にしておくと、後でドロドロのトラブルにならずに済みます。少なくともお互いの生活を拘束するようなものは避けるべきです。何をすれば離婚の理由として有効なのか、そのことも決めておきましょう。

 

子ども
将来欲しい子どもの数、教育方針などをすり合わせて、無理のない範囲で決めておいた方がトラブルを未然に防げます。また不妊治療に関しても話し合っておくと良いかもしれません。

 

まとめ
ここに挙げたもの以外でも考えれば結構あります。婚前契約書とはいえ、幸せな結婚生活を送るための最低限のルールを明記した書類と考えて、契約書といった堅苦しいイメージでとらえないほうがいいかもしれませんね。