交通事故〜損害賠償・慰謝料に該当しないやってしまいがちなこと
Q:交通事故の損害賠償・慰謝料以外で支払うべき費用や受け取れる補償などはありますか?
交通事故の被害に遭われても、加害者となっても大抵の場合、保険会社がその金銭的な負担をします。ただし注意しなければならないのは、イレギュラーな金銭授受です。
▼やってはいけないこと1
「手打ち」
あまり知識がない人がやってしまいがちなのがコレ、手打ちです。示談はケガの治療、車の修理、そのほか物損を確認し終えたあと、行うものです。
しかし事故のその現場で示談にしましょうと相談された数日後、加害者が示談金●●円の記載をした書類を持参するパターンは厳密に言えば示談ではありません。ここで先ほど述べた被害状況の確認もそこそこに捺印してしまうと大変なことになります。
もしそれが公正証書の体を成していれば最悪、もう取り消すことができません。
仮にそのあと、病院で加療が必要なケガが発覚し、保険が下りなければとても払いきれない治療費が発生しても、その示談金のほかは自費で治療しなくてはなりません。
▼やってはいけないこと2
「情けを掛ける」
もし交通事故が相手の危険運転や酒酔い運転など、刑事罰に該当する場合、相手は刑事責任を問われます。ただこの刑事責任は、被害者との示談が完了していれば罪が軽くなります。これを狙って示談を急ごうとするのがだいたいお決まりのパターンです。
示談を急ぐ理由は相手にはあってもこちらにはありません。もしもまだケガの治療中の場合は示談にしてしまうと、それ以上保険によって治療費が払われなくなってしまいます。情けは人の為ならずですね。しっかり反省してもらいましょう。
▼やってはいけいなこと3
「泣き寝入り」
事故直後の行動によりますが、加害者には必ず連絡先と勤務先の名前と電話番号を聞いておくこと。もし加害者に逃げられてしまったら終わりです。事故直後は警察を呼び、相手の身元をしっかりと記録してもらいましょう。
住所も電話番号も聞かず、もし逃げられてしまったら、泣き寝入りしなければならないケースも。
まとめ
交通事故で受けた被害状況を確認することが第一前提です。被害者損にならないように注意しましょう。